インフルエンザは有給か欠勤か?休業手当を支払われる場合とは?
2022/06/27
2019年1月、インフルエンザに感染した女性が駅のホームに転落し、電車にひかれて死亡した。その結果、SNSを中心とした質問が、インフルエンザでも通勤しなければならないという企業体質にまで広がっています。企業は、従業員にもっと配慮して人的資源を管理するよう圧力をかけられています。今回は、インフルエンザで欠勤した場合は、有給休暇または欠勤、手当の支給の有無、家族にインフルエンザにかかっている従業員の対応方法などを取り上げます。去りなさい。期間をまとめました。
目次
有給休暇、欠勤、祝日の違いは何ですか?インフルエンザに当てはまるのはどれですか?
簡単に言えば、
有給休暇とは、「従業員は、就業日の労働義務の免除を事前に申請し、休暇を取る」ことを意味します。
欠勤とは「体調不良など従業員の都合で休憩すること」です。
祝日は「会社の事情による祝日」です
そうなる。
従業員がインフルエンザから休憩するとき、彼らがどの形に適応できるかを判断するのは難しいかもしれません。それぞれについてもう少し詳しく説明します。
1.有給休暇
労働基準法第39条によると
「雇用主は、雇用後6か月間継続して働き、全労働日の80%以上働いた従業員に、10営業日の有給休暇を与えなければなりません。」
規定されています。したがって、インフルエンザによる有給休暇を申請した従業員に給与を支払わないことは違法です。
さらに、労働基準法は次のように述べています
「雇用主は、労働者が要求する季節に有給休暇を与える必要があります。要求された季節に有給休暇を与えることが事業の通常の運営に支障をきたす場合は、他の時期に与えることができます。」
説明があります。つまり、繁忙期に欠員があると仕事ができなくなり、別の季節に有給休暇を取ることができます。
ただし、変更のタイミングは従業員と協議の上決定する必要があります。したがって、いつ支払われるかを知らずにアプリケーションを混乱させることは違法です。
また、有給休暇は労働者の権利であり、会社が強制することはできませんのでご注意ください。
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2.欠席
欠勤とは、「体調不良やその他の従業員の事情による欠勤」のことです。
欠席者は「労働契約に基づく労働提供義務の不履行者」とみなされるため、給与は発生しません。
3.祝日
祝日は「会社の都合による休業日」です。言い換えれば、「会社が設定した休日」と言い換えることができます。
労働基準法第35条によると
「雇用主は労働者に少なくとも週に1回の休日を与えなければなりません。」
「前項の規定は、4週間で4日以上の休みをとる利用者には適用されません。」
規定されています。
この法律は、「少なくとも週に1日または月に4日」の法定休日を保証します。当社が設定する祝日のうち、当社が指定する祝日のうちの1つは法定休日であり、その他の祝日は非法定休日です。たとえば、会社が週2日を祝日と決定した場合、2日の一方は法定休日になり、もう一方は非法定休日になります。
祝日は祝日ですので、基本的には給与はありません。ただし、余分な作業が発生した場合は支払いが発生する場合があります。
以上をまとめると、従業員がインフルエンザにかかった場合、「従業員の事情」により欠勤するため、基本的に「欠勤」とみなされます。
ただし、有給休暇を申請した場合は有給休暇として扱うことができます。それでも、従業員が有給休暇を使い果たした場合、または入社したばかりでまだ有給休暇を利用できない場合は、「欠勤」として扱うことができます。
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休暇手当を支払わなければならない場合はどうなりますか?
前述のように、インフルエンザにかかっている従業員は基本的に欠勤として扱うことができます。ただし、季節性インフルエンザと診断された従業員が自主的に休憩せず、通勤時に休憩を余儀なくされた場合は、休暇手当の支給が必要となる場合があります。
労働基準法第26条によると
「雇用主の都合による休職の場合は、平均賃金の60%を支払わなければならない」と規定されています。また、季節性インフルエンザの場合、労働安全衛生法や感染症予防法に定められた雇用制限には該当しません。その結果、企業は季節性インフルエンザの従業員に休職を強制する責任があり、休暇手当を支払わなければなりません。
インフルエンザは伝染性が高いため、感染した従業員が出社すると社内感染が広がる可能性があります。社内感染により欠員が増えると仕事に支障をきたすため、インフルエンザに感染した従業員を出社させないようにします。
このため、インフルエンザに感染した従業員は、仕事に行くときに休憩するのが一般的です。
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インフルエンザの新株には休暇手当は必要ありません
労働安全衛生法または感染症予防法がインフルエンザに適用されるかどうかは、インフルエンザが季節性であるか新しいかによって異なります。
労働安全衛生法第68条および労働安全衛生規則第61条は、感染症または疫病のある労働者の雇用を禁止しています。ここでの対象疾患は、新型インフルエンザ、特定の鳥インフルエンザ、結核、梅毒、淋病、トラコーマ、流行性角膜炎などの感染症です。一方、季節性インフルエンザは対象外です。
また、感染症予防法では、1〜3型の感染症患者の就業制限が定められています。1〜3型の感染症には、新インフルエンザや特定の鳥インフルエンザが含まれるため、就業制限などの予防措置を講じることができます。ただし、季節性インフルエンザは5型感染症であるため、基本的に予防策は講じられていません。
これらの法律により、新型インフルエンザや特定の鳥インフルエンザにかかった従業員を強制的に休ませることは法的根拠があり、「雇用主の都合による休暇」ではなく、閉鎖されています。手当を払う必要はありません。あなたは単にそれを欠勤として扱うことができます。
一方、季節性インフルエンザについては、従業員に休息を強制する法的根拠がないため、「雇用主の都合による休暇の場合」であり、休暇を支払う必要があります
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家族がインフルエンザにかかっている従業員をどうするか?
家族がインフルエンザにかかっていると報告した従業員が会社の裁量で強制的に離職した場合、「雇用主の都合による休暇の場合」となり、休暇の60%になります。平均賃金。手当を支払う必要があります。
従業員の家族がインフルエンザにかかっている場合、その従業員も感染している可能性があります。あなたが感染して仕事に行く場合、あなたはそれを他の従業員に移してあなたの会社に感染を広めるかもしれません。
労働契約法第5条では、企業が従業員の生命と健康の保護に配慮する義務(安全配慮義務)を定めています。
企業は、他の従業員の安全を確保するために、家族がインフルエンザにかかったときとインフルエンザにかかったときを報告するよう従業員に義務付ける就業規則を定めています。事前に作成しておくことをお勧めします。
この就業規則に休暇手当の有無を含めると、手続きがスムーズに進みます。
従業員はどのくらい休暇を取りますか?
会社が従業員に休憩を強制する場合、期間は通常、医師の診断に基づいて設定されます。
体調不良の原因を知らずに長期休職を命じたり、医師の診断で長期休職を命じたりすると、トラブルにつながる可能性があります。そのため、インフルエンザの疑いがある場合は、すぐに病院に行って診断書を取得し、期間を決めることをお勧めします。
インフルエンザによる休職期間の決め方を就業規則に明記することで、その後のトラブルを未然に防ぐことができます。
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インフルエンザによる欠勤を減らすために-予防接種の制度化-
インフルエンザワクチン接種用注射器の状態
インフルエンザが社内に広がり、欠席者が増えると作業が遅れます。
インフルエンザによる人手不足を防ぐために、「予防接種の制度化」を一つの考えとして考えることをお勧めします。
ただし、制度化された後、従業員に予防接種を強制する法律やガイドラインはありません。制度化でできることは、従業員に協力を求めることだけです。したがって、ワクチンの効果と副作用を従業員に説明してから、協力を求めることをお勧めします。
また、インフルエンザのリスクを徹底的に実施することでリスク管理の重要性を従業員に認識させ、会社での予防接種の費用を負担することも現実的です。
とはいえ、予防接種はインフルエンザの予防を保証するものではありませんので、注意してください。従業員に日常の労務管理や手洗いを意識させ、健康と衛生を徹底的に管理する必要があります。
概要
どう思いました。以下は、従業員がインフルエンザにかかったときのポイントの要約です。
【有給休暇と欠勤・祝日の違い】
有給休暇とは、「従業員は、就業日の労働義務の免除を事前に申請し、休暇を取る」ことを意味します。
欠勤とは「体調不良など従業員の都合で休憩すること」です。
祝日は「会社の事情による祝日」です
【従業員が季節性インフルエンザにかかっている場合】
従業員が自主的に休憩した場合、欠勤として扱われます。
従業員が自主的に休暇を取り、有給休暇を申請した場合、有給休暇として扱われます。
従業員が自主的に休暇を取り、有給休暇を申請したが、正当な理由で有給休暇を取得できない場合、その従業員は欠勤として扱われます。
従業員が仕事に行く意思があるが、会社が彼らに休憩を強制する場合は、休暇手当を支払います
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[従業員が新しいインフルエンザ/特定の鳥インフルエンザにかかったとき]
会社が休暇を強制したとしても、休暇手当を支払う義務はありません。
【就業規則について】
あなたまたはあなたの家族がインフルエンザにかかっている場合、報告する義務は事前に労働規則に明確に記載されるべきです。
休業を命じる期間は、医師の診断に基づいて就業規則に明記されます。
【インフルエンザ予防について】
予防接種を制度化することにより、予防接種に協力するよう従業員に依頼する
従業員の安全を確保することも会社の責任です。社内でルールを設定し、インフルエンザにかかっている従業員に対処し、内部感染を防ぐように努めることをお勧めします。