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高額の情報商材屋はなぜ逮捕されない?クーリングオフ適用は?ネットで批判したら逆に訴えられる?

情報商材詐欺という現状は、やる気と行動力を持つ者が勝ち抜くという側面も垣間見えますね。そこには、実際には収益を上げる難しい情報商材であっても、巧みな誘導によって稼げるとされる側面が存在します。しかも、騙されても返金請求が困難なケースが多いのも気になります。この状況は、違和感を感じる要素が多いですよね?

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一方で、時折愚かさによって詐欺的な手法に惑わされる人々も存在します。これは、人生において失敗を通じて学ぶ必要がある側面とも言えるでしょう。確かに、成功は行動する者が手にするものです。過去に知り合いの情報商材の提供者(善意を持つ人物)との会話から得られた洞察によれば、情報商材詐欺の被害者たちは、返金が難しいためにあきらめがちだとのこと。また、実際に詐欺被害に遭った人々の中でも、騒動を巻き起こす割合は、体感的には50人に1人程度の確率だとのことです。

この状況は、常識的に考えると不自然ですが、法律的には罰せられない理由も存在します。なぜかというと、詐欺でなく誠実に役務を提供したにもかかわらず、成果が得られなかった場合に、誠実な事業者を保護するための措置として、返金請求を難しくする必要があるからです。このような措置は、経済活動の停滞を回避する意図も含まれています。たとえば、大学で学んだ専門知識が現実の業務に適用できない場合でも、その知識を売り込むことが難しくなることを防ぐために、一定水準の提供が行われていれば、成果に対する責任を負わなくても良いとの考え方が広まっています。

情報商材のクーリングオフに関して、70万円近い情報商材(月収100万を目指す)を購入しましたが、実際の収益についてはよく理解できず、ただ高額な契約に誘導されるだけでした。友人の助言により詐欺との指摘を受け、消費者センターの案内で弁護士に相談中です。電話での勧誘にもかかわらず、契約書の郵送についての説明がなく、クーリングオフの記載もないため、クーリングオフが可能な状態であることが判明しました。弁護士が依頼を受けるかどうかは、プロの詐欺集団の場合、住所が嘘で通知が届かないため難しいとの基準があるようです。現在、この点について確認中です。クーリングオフには理由が必要なく、ハガキなどを送るだけで良いことも知っておきましょう。ただし、契約からの経過日数が重要です。

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別の事例として、10万円の情報商材を購入し、マンツーマンでサポートが100万円までと明記されていました。しかし、実際の内容が購入後に明らかとなり、20分で役に立たないと感じて返金を希望したところ、クレーマーとして扱われ、サポートが拒否され、さらにはブロックされました。明らかな契約違反です。誓約書や住所の情報も存在しないため、購入した情報商材は失敗で終わった感があります。SNSに批判的なコメントを投稿し、被害を訴えたことで、相手からメールが届きました。ここで、相手が急にメールを送ってきたことに関して懸念が生じているようです。情報商材の批判を行った場合、どのようなリスクがあるか考えてみましょう。

名誉毀損罪は、個人や法人にかかわらず関係ありません。また、ネット上のコミュニケーションは個人を特定できる情報が記録されているため、情報開示請求を通じて身元が特定される可能性があることも認識しておきましょう。ただし、公共の利害に関わる事実であり、その目的が公益を図るもので、かつ内容が真実である場合、名誉毀損罪に関しては例外が認められています。つまり、事実が公共の関心を持つものであり、その目的が主に公益を追求するものである場合、真実であることが証明されれば、名誉毀損罪による罰則を受けることはありません(刑法230条の2第1項)。したがって、裁判所でその事実を立証できるのであれば、罰せられることはありません。もし裁判所での争いに対する覚悟があるのであれば、その方向で進むことも検討できます。ただし、その場合は弁護士を通じて行動することが重要です。

一方で、これを行う覚悟がない場合は、コメントを削除して逃げる方が良い選択かもしれません。名誉毀損罪には罰則があることもあり、自身の行動が法的な問題を引き起こす可能性も考えなければなりません。

したがって、相手が個人である場合でも、情報商材の批判に対する行動には注意が必要です。情報商材を批判する際には、事実を元にして正当な批判を行うことが重要ですが、法的なリスクも考慮しながら行動することが望ましいでしょう。万一法的な問題が発生した場合には、弁護士などの専門家の助言を求めることが良い判断と言えるでしょう。

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