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「暮らし」の違い

【振替休日と代休の違いとは?】取得条件や給料は出る?

2022/06/08

振替休日と代休の違いをご存知ですか?

イメージとしてはどちらも同じに思えますが、

労働基準法では明確に区別されています。

今回は振替休日と代休の違いを解説していきます。

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振替休日と代休の違いとは?

振替休日と代休は、

どちらも「休みである日に働き、

別の日に休みを取る」というものです。

変わりに休むこと自体は同じですが、

労働基準法では明確に違いが定義されています。

 

 

振替休日とは単純に、

「働く日と休日を入れ替えること」です。

休む日を入れ替えるだけなので、

『休日出勤』にはなりません。

ですので給料は出ません

 

 

一方の代休とは、

「休日に出勤する代わりに、別の日を休みにするもの」

です。

振替休日は別の日に休日を設定してから出勤しますが、

代休は他の休日を設定する前に出勤が決まるので、

こちらは休日出勤になります。

なので、給料はちゃんと出ます

 

つまり、あらかじめ別の日を休日にするかしないかが、

振替休日と代休の違いです。

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振替休日には条件がある!

そもそも労働基準法とは、

雇用側の横暴を禁止するために制定された法律です。

休日出勤に関しても、

雇用主が勝手に労働者に出勤を命じることはできません。

労働者の休日を変更する場合、

いくつかの条件を満たす必要があります。

 

まず、「4週間・4日間の休日を確保する」こと。

雇用側は労働者に、

少なくとも4週間に4日以上の休日を与える義務があります。

業種や職種によっては休日の数が異なる場合もあります。

これを変形労働時間制といいます。

 

次に「就業規則で振替休日の制度を設ける」こと。

あらかじめ振替休日の制度や、

適用するための条件を定めておかなければなりません。

 

最後に「事前に労働者へ申請する」ことです。

どんなに遅くても前日までに、

労働者へ振替休日にする旨を伝えなければなりません。

つまり、早朝にいきなり電話をかけて出勤を命じた場合、

後から他の日を休日にしたとしても、

振替休日にはなりません。

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給料の割増があるのは代休の方!

振替休日と代休では、給料の額も違ってきます。

振替休日では休日出勤による給料の増加はありません。

これはあらかじめ労働者に通知するというプロセスを経て、

休みの日を別の出勤日に入れ替えただけだからです、

 

一方の代休では給料が割増されます。

振替休日と違って手続きを踏まずに休日を変更したので、

『休日出勤』という扱いになるからです。

 

また、たとえ振替休日であっても、

1日の労働時間が8時間を超えたり、

1週間の労働時間が40時間を超えた場合、

残業による割増賃金の支払いが義務付けられます。

 

振替休日と代休のどちらが適用されるかによって、

給料の額が変わります。

もしも当日に会社から呼び出されて出勤した場合、

振替休日の「事前申請」という条件を満たしていないので、

休日出勤扱いになると考えて間違いないでしょう。

 

 

これは労働基準法32条で定められています。

しかし中にはこの違いの把握が曖昧な会社もあり、

割増賃金を支払い忘れているところも多いです。

 

もしも未払い賃金が発覚した場合

会社側には過去2年間に遡って賃金の支払いを命じられますし、

労働者が請求する事も出来ます

労働者も会社側も、

給料や残業代の額には注意した方が良いでしょう。

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振替休日と代休の違いとは?ポイントは事前申請の有無!のまとめ

振替休日は事前に労働者へ申請し、

休日を別の日に設定したものです。

 

代休は通知なしに休日の出勤を命じたものであり、

休む日を変更するための手続きを経ていないので、

休日出勤になります。

 

振替休日か代休かで給料の額に違いが出てきます。

休む名目がどちらになっているかに注意すれば、

割増賃金の未払いに気付けるかもしれません。

 

疑問に思ったときは就業規則を確認したり、

会社側に質問するなどしてみましょう。

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