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納骨には【埋葬許可証】がいるの?納骨の時期やいろいろな納骨の仕方まとめ

人が亡くなると、通常の手続きとして、まず葬儀が行われ、その後、遺体は火葬され、その結果得られた遺骨は遺骨を納めるためのお墓に納骨されるのが一般的です。しかし、この火葬と納骨のプロセスは、適切な許可証が発行されていることが前提となります。許可証なしに納骨を行うことは法的に違法です。この記事では、納骨と埋葬許可証について詳しく説明します。

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法的には、納骨を行うタイミングに厳格な規定は存在しませんが、一般的には亡くなってから四十九日後、百箇日(ひゃっかにち)、または一周忌や三回忌の時期に納骨が行われます。既存のお墓がある場合、通常は四十九日に納骨が行われることが多いようです。ただし、お墓がない場合、新たにお墓を建てる必要があるため、百箇日または一周忌の時期に納骨が行われることがよくあります。

遺骨をお墓に納める際には、「埋葬許可証」という文書が必要です。ただし、実際には自治体によっては「埋葬許可証」という名前ではなく、「火葬許可証」として発行されることが一般的です。具体的には、亡くなった際に各地方自治体に「死亡届・死亡診断書」を提出し、受理されると「火葬許可証」が発行されます。この火葬許可証には、火葬が完了したことを示す「火葬済み」の印が押され、埋葬が許可された文書は俗に「埋葬許可証」と呼ばれます。埋葬許可証は納骨の際に墓地または霊園の管理者に提出されます。そして、遺骨を納めない場合でも、将来的に納骨を行う際にも埋葬許可証が必要ですので、きちんと保管しておくことが重要です。また、お墓を移転(改葬)する場合も同様に「改葬許可証」が必要となり、この場合、各自治体に「改葬許可申請書」を提出し、受理されると改葬許可証が発行されます。

納骨式までの流れは、火葬が完了し遺骨が骨壷に納められたら、必ず「火葬済み」の印の押された「火葬許可証」(または「埋葬許可証」)を受け取るべきです。納骨が行われるまで、火葬許可証を大切に保管し、納骨式の日程を決めます。納骨式の日程は、親族だけでなく、納骨先の墓地・霊園の管理者や石材店とも協議する必要があります。特に石材店への連絡は重要で、石材店の協力なしにお墓のカロート(遺骨を納める場所への入口)を開けることができないからです。

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また、分骨とは、遺骨を複数の場所に分けて納骨することを指します。分骨を行う場合は、分骨の数だけ埋葬許可証または分骨証明書が必要です。分骨を行うことが予め決まっている場合、火葬時に火葬場に申し出ることで、必要な許可証や証明書が発行されることができます。

さらに、散骨とは、遺骨をお墓に納骨せず、粉末状にして撒くことです。現在のところ、散骨に関する法的な規定は存在しないため、特別な書類申請などは必要ありません。ただし、業者に散骨を依頼する場合、埋葬許可証が必要な場合もあるため、埋葬許可証の保管は重要です。

要するに、葬儀から納骨までのプロセスは、様々な許可証や証明書を必要とし、遺骨の取り扱いやお墓の管理について法的な要件が存在します。遺族や関係者はこれらの要件を遵守し、遺骨の納め方や手続きは、文化や宗教、地域によって異なりますが、法的な規制に従うことは重要です。また、遺骨の納骨後も、お墓や遺族に対する責任が続きます。お墓の維持管理や遺骨の供養、法的な義務の遵守などが挙げられます。

遺骨は、故人への最後の尊重として、きちんとした手続きに基づいて納められるべきです。そのために、埋葬許可証や火葬許可証、改葬許可証などの書類を適切に取り扱い、法律に従った手続きを行うことが大切です。また、分骨や散骨など、特別な希望がある場合は、事前に遺族や関係者とよく相談し、必要な手続きを遵守しましょう。

遺骨の納骨は、故人への敬意とともに、家族や社会にとっても重要な儀式です。適切な手続きを通じて、故人の魂が安らかに眠ることができるよう、慎重に進めることが求められます。

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